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Googleマップの口コミを増やしたい、投稿も続けたい。
そう考えたときに多くの院長先生が気にされるのが、医療広告ガイドラインに触れないかどうかです。
ところが、調べても「ガイドラインを守りましょう」という注意が多く、どの行為がなぜだめなのかまでは分かりにくいのが実情です。
この記事では、厚生労働省の一次資料を読み、Googleビジネスプロフィール(Googleマップの院の情報)の運用に関わる部分を整理しました。
使ったのは、医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)、そのQ&A(令和8年3月改定)、ウェブサイト等の事例解説書(第6版・令和8年3月作成)の3つです(いずれも2026年9月23日確認)。
あわせて、Googleのクチコミのポリシーと、消費者庁が景品表示法で医療法人に出した措置命令も確認しています。
なお、2026年3月の改正で正式な名称は「医療広告等ガイドライン」になりましたが、この記事では「医療広告ガイドライン」と書きます。
この記事でお伝えしたいこと
Googleビジネスプロフィールを名指しした記載は、厚生労働省の資料にはありません。
ただし、院が書くプロフィール・投稿・口コミへの返信は、院の名前が分かり、受診を誘う情報なので、広告と同じ考え方で書くのが安全です。
患者さんが自分の意思で書く口コミは、原則として広告に当たりません。
一方で、院が見返りを付けて頼んだり、良い内容を書くよう頼んだりすると、その口コミは院の広告と見なされるおそれがあります。
さらに、治療の内容や効果に触れた口コミを自院のホームページに転載することは認められていません。
Googleのポリシーと景品表示法も別に守る必要があるので、口コミのお願いは「全員に同じように・見返りなしで・内容を指定せずに」が基本です。
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今のプロフィールや投稿の書き方に気になる点がないかは、初回のヒアリングで一緒に確認できます。
関係すると考えて運用するのが安全です。
理由は、医療広告ガイドラインが「広告かどうか」を媒体の種類ではなく、情報の中身で判断しているからです。
用語解説:医療広告ガイドライン
医療広告ガイドラインとは、医療法にもとづいて、病院や診療所の広告で何をしてよく、何をしてはいけないかを厚生労働省が示した指針のことです。
正式な名称は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)」です。
具体的な考え方の例はQ&Aに、違反例の図解は事例解説書にまとめられています。
ガイドラインでは、次の3つをすべて満たすものを医療広告として扱います(第2の1-1・3ページ)。
要件 | 中身 |
|---|---|
① 誘引性 | 患者さんの受診を誘う意図があること |
② 特定性 | 医師の名前や病院・診療所の名前が特定できること |
③ 医業に関する内容 | 医業・歯科医業や病院・診療所に関する内容であること |
以前の版は①と②の2要件でした。
令和8年の改正では、オンライン診療受診施設の広告の定義(第2の1-2)が別に設けられ、医療広告の側に③が加わりました。
③は、オンライン診療受診施設の広告と区別するための要件と読めます。
院の運用の目安としては、これまでどおり「院の名前が分かり、受診を誘う情報かどうか」で考えれば足ります。
また、2017年の医療法改正(2018年6月施行)で、規制の対象は「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に広がり、ウェブサイトも対象になりました(Q&A冒頭の説明)。
患者さんが自分で検索して見に来る情報であっても、規制の外にはならないということです。
今回確認した3つの資料には、「Googleビジネスプロフィール」「Googleマップ」を名指しした記載はありませんでした。
そのため、「Googleマップは医療広告に当たる」とも「当たらない」とも、一次資料からは断定できません。
判断の手がかりになるのが、事例解説書のSNSの整理です。
事例解説書は、SNSで医療広告が行われる形を「プロフィール」「投稿」「返信」の3つに分け、そのどれに禁止される表現が含まれていても違反になるとしています(事例解説書(39)・59ページ)。
Googleビジネスプロフィールも、院の基本情報、院が出す投稿、口コミへの返信という同じ形をしています。
院の名前が出て、受診を誘う情報である以上、この3か所は広告と同じ考え方で書くのが安全だと考えられます。
医療広告に当たる情報では、次の表現が禁止、または慎むべきものとされています。
Googleビジネスプロフィールでの例は、ガイドラインの具体例をもとにGo-Riverが置き換えたものです。
禁止される広告 | Googleビジネスプロフィールで起こりうる例 | 根拠 |
|---|---|---|
虚偽広告 | どんな症状でも治ると書く/根拠を示さない「満足度○%」 | 第3-1の1(1)・7〜8ページ |
比較優良広告 | 「地域No.1」「県内一の医師数」、著名人の来院をうたう | 同(2)・8ページ |
誇大広告 | 「痛くない治療」、科学的根拠の乏しいリスクの強調 | 同(3)・9〜10ページ、Q&A Q3-22 |
公序良俗に反する広告 | わいせつ・残虐な画像や、差別を助長する表現 | 同(4)・10ページ |
広告可能事項以外の広告 | 「○○専門外来」の表記、治療の効果や改善率 | 同(5)・10〜11ページ、Q&A Q2-16 |
体験談 | 投稿で、治療の内容や効果についての患者さんの声を紹介する | 同(6)・11ページ |
ビフォーアフター写真 | 説明のない術前術後の写真、術後だけの写真 | 同(7)・11ページ、Q&A Q2-8 |
品位を損ねる広告(慎むべきもの) | 「今だけ50%オフ」、来院者全員にプレゼント | 同(8)・11〜12ページ |
出所: 厚生労働省「医療広告等ガイドライン」(令和8年3月30日最終改正)・同Q&A(令和8年3月改定)。ページは資料の印刷ページです(2026年9月23日確認)。
このうち虚偽広告は、医療法で罰則付きで禁じられています(第3-1の1・7ページ)。
医療広告で書けるのは、診療科名や診療時間、設備、医師の略歴など、医療法と告示で決められた事項に限られます(第3-2・13ページ以降)。
この制限には、4つの要件をすべて満たすと解除できる「限定解除」という仕組みがあります(第3-3・34〜36ページ)。
1. 患者さんが自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどであることが必要です。
2. 問い合わせ先を記載している必要があります。
3. 自由診療なら、通常必要な治療の内容と費用を示します。
4. 自由診療なら、主なリスクや副作用を示します。
ただし、検索サイトでお金を払って上位に表示させているものは、1の要件を満たさないとされています。
Googleビジネスプロフィールが1の要件に当たるかどうかは、一次資料に記載がありません。
Googleマップは検索結果の中に表示されるものなので、限定解除を前提にせず、広告できる事項の範囲で書くのが安全だと考えられます。
自由診療の詳しい説明は、限定解除の要件を満たした自院のホームページに置き、投稿からはそちらを案内する形がおすすめです。
患者さんが自分の意思で書いた口コミは、原則として広告に当たりません。
ただし、院の関わり方によっては、その口コミが院の広告と見なされるおそれがあります。
ガイドラインは、個人のウェブサイトやSNSの個人ページ、第三者が運営する口コミサイトへの体験談の掲載について、医療機関が費用を負担して掲載を頼むなどの誘引性がなければ、広告に当たらないとしています(第3-1の1(6)・11ページ、Q&A Q2-11)。
Googleマップの口コミも、患者さんが自分で投稿するものなので、この考え方が当てはまると考えられます。
気をつけたいのは、院が投稿を頼んだ場合です。
Q&A Q1-18は、医療機関の検索ができるウェブサイトの体験談について、次のように整理しています(Q&A・7ページ)。
医療機関が患者さんや家族に肯定的な体験談の投稿を頼むと、有償か無償かを問わず誘引性が生じます。
医療機関から影響を受けずに患者さんが推薦しているだけなら、誘引性は生じません。
医療機関の依頼で、サイト運営者が体験談を書き換えたり、否定的な体験談を削除したり、肯定的な体験談を上に表示したりした場合も誘引性が生じます(名誉毀損などの不法行為に当たる体験談の削除は除きます)。
また、ガイドライン本文は、病院からの依頼にもとづく手記や、病院から謝礼を受けた人の手記は誘引性があるものとして扱うとしています(第2の5(3)・6ページ)。
院の経営に関わる人の家族による推薦も、病院の利益のためと認められれば同じ扱いです。
誘引性が生じると、その口コミは院の広告として扱われます。
そうなると、治療の内容や効果に触れた口コミは、禁止される体験談の広告に当たることになります。
一方で、見返りも内容の指定もない中立的なお願いがどう扱われるかは、一次資料に明記されていません。
そのため、断定はできませんが、次の形にしておくとリスクを小さくできると考えられます。
「良い口コミを」ではなく「率直なご感想を」とお願いします。
星の数や書く内容を指定しません。
満足していそうな方だけを選ばず、来院した方に同じようにお願いします。
謝礼や割引などの見返りを付けません。
投稿された口コミの書き換えや、否定的な口コミの削除を頼みません。
Go-Riverが支援した東京都内の内科クリニックでは、受付にQRコード付きのPOPを置き、謝礼や特典は付けずにお願いしました(出所: Go-River 自社運用レポート・2026年9月16日時点)。
POPの置き方や声のかけ方は、クリニックの口コミを増やす方法で詳しく紹介しています。
治療の内容や効果に触れた口コミは、自院のホームページに載せられません。
Googleマップにある本物の口コミでも同じです。
ガイドラインは、病院が自らのウェブサイトなどに載せる治療の内容や効果についての体験談は広告に当たり、そのうえで禁止されると明記しています(第2の1-1・3ページ)。
さらに、体験談の禁止は、書かれている内容が広告できる範囲のものであっても変わりません(第3-1の1(6)・11ページ)。
事例解説書は、口コミサイトの口コミを院のサイトに載せる例を2つ挙げ、どちらも違反としています(事例解説書(17)・24ページ)。
載せ方 | 扱い |
|---|---|
口コミサイトの口コミを全部転載する | 治療の内容や効果に関する体験談にあたり、禁止 |
院に有利な口コミだけを抜き出して載せる | 誇大広告にあたり、禁止(Q&A Q2-9も同じ考え方) |
スタッフが書いた体験談や、スタッフが患者さんの体験を代わりに書いたものも、同じように認められません(事例解説書(18)・25ページ)。
治療に触れない感想の転載について明記した記載は見当たりませんが、選べば誇大広告、全件なら治療に触れた口コミが混ざります。
Googleマップの口コミを自院のサイトに埋め込んで表示する場合も含めて、転載はしない前提で考えるのが安全です。
院が書く投稿と返信は、広告と同じ基準で書きます。
とくに次の言い換えを覚えておくと、書くときに迷いにくくなります。
書いてしまいがちな表現 | 何が問題か | 言い換えの例 |
|---|---|---|
地域でいちばん選ばれている内科です | 比較優良広告 | 平日は19時まで診療しています |
痛くない治療を行っています | 誇大広告(Q&A Q3-22) | 麻酔の方法と治療の流れを、治療の前にご説明します |
○○で悩んでいた方が、3回の通院で良くなりました | 体験談 | ○○の検査と治療を行っています |
今月だけ○○の費用を半額にします | 費用を強調した広告 | 予約の方法と診療時間をご案内します |
(写真)治療前と治療後の比較 | ビフォーアフター写真(Q&A Q2-8) | 院内の設備や外観の写真にする |
言い換えの例は、ガイドラインの具体例をもとにGo-Riverが作成したものです。
自院の診療内容に合わせて調整してください。
口コミへの返信は、これから受診を考える人も読む文章です。
事例解説書もSNSの「返信」を医療広告の形の1つに挙げています(事例解説書の例は、院が自分の投稿に続けて返信する形です)。
口コミに「すぐ良くなりました」と書かれていても、返信で「当院の治療は効果が高いので」と効果を強調するのは避けます。
「口コミをお寄せいただき、ありがとうございます。今後も丁寧な説明を心がけます」のように、お礼と院の姿勢にとどめるのが安全です。
また、Googleのヘルプも、否定的な口コミへの返信ではプライバシーを守るよう求めています(出典: Google ビジネス プロフィール ヘルプ「クチコミを増やすためのヒント」・2026年9月23日確認)。
受診した事実や症状には触れないようにしてください。
厳しい口コミへの返し方は、病院・クリニックの悪い口コミ対応にまとめています。
投稿は、院の名前で継続して出す情報なので、1本ずつの確認が欠かせません。
Go-Riverが担当する投稿は、医療従事者(看護師経験者)が全件を確認してから公開しています(出所: Go-River MEO支援の担当体制・2026年9月16日時点)。
投稿の題材の選び方や文例は、クリニックのMEO投稿の書き方で紹介しています。
医療広告ガイドラインを守っていても、それだけでは足りません。
口コミの集め方には、Googleのポリシーと景品表示法という、別のルールもかかっています。
Googleのクチコミのポリシーでは、次の行為を禁止しています(出典: Google マップのユーザー投稿コンテンツに関するポリシー・2026年9月23日確認)。
口コミの投稿や、否定的な口コミの修正・削除と引き換えに、金銭や割引、無料の商品やサービスを提供することは禁止されています。
否定的な口コミの投稿を妨げることや、肯定的な口コミを選んで集めることも禁止されています。
スタッフに一定数の口コミを集めるよう求めることや、スタッフの名前など特定の内容を含む口コミを集めるよう求めることも対象です。
雇用関係などの利益相反がある人が書いた口コミも、禁止されるコンテンツに当たります。
一方で、GoogleはリンクやQRコードで口コミをお願いすること自体は認めています(出典: 前掲「クチコミを増やすためのヒント」)。
2024年6月、消費者庁は、Googleマップで星5か星4の投稿をすることを条件にインフルエンザワクチンの接種費用を割り引いていた医療法人に、景品表示法にもとづく措置命令を出しました(出典: 消費者庁「景品表示法に基づく措置命令について」(2024年6月7日公表)・2026年9月23日確認)。
事業者の表示であることが分からない形で投稿させた、いわゆるステルスマーケティングに当たると判断されています。
口コミの見返りは、Googleのポリシー違反にとどまらず、法律の問題にもなるということです。
ここまでの内容を、場面ごとにまとめます。
「だめなこと」の欄は、一次資料に書かれていることと、そこから安全側に読んだものを含みます。
場面 | やってよいこと | だめなこと | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
プロフィール | 診療科名・診療時間・設備など広告できる事項を正確に書く | 「地域No.1」などの比較、治療効果の記載 | ガイドライン第3-1・第3-2 |
口コミのお願い | 来院した方に同じように「率直なご感想を」とお願いする | 見返りを付ける、満足していそうな人だけに頼む、星や内容を指定する | Q&A Q1-18、Googleポリシー、景品表示法 |
スタッフと口コミ | 受付でお願いの声かけをそろえる | 件数のノルマを課す、スタッフや家族が投稿する | Googleポリシー、ガイドライン第2の5(3) |
ホームページへの転載 | Googleマップのプロフィールへのリンクを置く | 治療の内容や効果に触れた口コミの転載、有利な口コミの抜粋 | ガイドライン第2の1-1、Q&A Q2-9、事例解説書(17) |
投稿 | 診療時間の変更、院内の設備、検査の案内 | 体験談、ビフォーアフター写真、割引の強調 | ガイドライン第3-1の1(6)〜(8) |
返信 | お礼と院の姿勢を短く伝える | 効果の強調、他院との比較、受診の事実や症状に触れる | 事例解説書(39)、Googleヘルプ |
口コミの削除 | ポリシー違反の口コミをGoogleに報告する | 都合の悪い口コミの削除や書き換えを頼む | Q&A Q1-18、Googleポリシー |
ご案内
投稿や返信を毎回ガイドラインに照らして書くのは、診療と並行すると負担になりがちです。
Go-RiverのMEO支援では、投稿の内容を医療従事者(看護師経験者)が全件確認してから公開しています。
この記事は、2026年9月23日時点の一次資料をGo-Riverが読んで整理したものです。
Googleビジネスプロフィールのように一次資料に直接の記載がない点は、安全側に読んだ考え方として書いています。
個別の表現が違反に当たるかどうかの最終的な判断は、行政や弁護士などの専門家に確認してください。
Q&AのQ5-1は、医療広告について疑問がある場合の相談先を、院を所管する自治体や保健所としています(Q&A・23ページ)。
厚生労働省のページには、問い合わせ窓口の一覧も掲載されています(出典: 厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」・2026年9月23日確認)。
ガイドラインは今後も見直されることがあるので、運用を決めるときは最新の版を確かめてください。
患者さんが自分の意思で書いた口コミであれば、原則として院の広告には当たりません(ガイドライン第3-1の1(6)、Q&A Q2-11)。
問題になりうるのは、院が見返りを付けたり、肯定的な内容を頼んだりして書いてもらった場合です。
なお、その口コミを自院のホームページに転載すると、禁止される体験談の広告に当たります。
返信を名指しした記載はガイドラインにもQ&Aにもありません。
ただ、事例解説書はSNSの返信を医療広告の形の1つとして扱っています(例に挙がっているのは、院が自分の投稿に続けて返信する形です)。
お礼を伝えること自体を問題とする記載は見当たりませんが、返信の中で治療の効果を強調したり、ほかの院と比べたりするのは避けてください。
Googleビジネスプロフィールが限定解除の要件を満たすかどうかは、一次資料に記載がありません。
投稿では、自由診療を行っている旨など広告できる範囲にとどめ、内容・費用・リスクや副作用の説明は、限定解除の要件を満たした自院のホームページにまとめるのが安全です。
その場合も、リンク先のページがガイドラインに沿っているかを確認してください。
医療広告の規制は、医療機関だけでなく、広告を作った代理店やサイトの運営会社にも適用され、是正を命じられたり、罰則が科されたりすることがあるとされています(Q&A Q5-2・23ページ)。
また、口コミの見返りのように景品表示法にも関わる行為は、消費者庁の措置命令の対象になった例があります。
医療広告ガイドラインには、Googleビジネスプロフィールを名指しした記載はありません。
それでも、院が書くプロフィール・投稿・返信は、院の名前が分かり、受診を誘う情報なので、広告と同じ基準で書くのが安全です。
患者さんの口コミは、自発的なものなら原則として広告に当たりません。
ただし、見返りを付ける、良い内容を頼む、都合の悪い口コミの削除を頼むといった関わり方をすると、院の広告と見なされるおそれがあり、Googleのポリシーや景品表示法にも触れます。
迷ったときは「全員に同じように・見返りなしで・内容を指定せずに」お願いし、治療の効果には院の側から触れない、と覚えておいてください。
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Go-Riverは、病院・クリニック向けのMEO支援を行っています。
初期設計でプロフィールを整え、そのあとは月1回のレポートで数字を報告しながら運用します。
費用は、初期設計が10万円、月額の運用が3万円からです(Go-River MEO支援ページ・2026年9月23日確認)。
投稿の有無や回数はプランによって異なり、投稿を行うプランでは医療従事者(看護師経験者)が全件を確認してから公開しています。
関連: クリニックの口コミを増やす方法|ルールの範囲で仕組みにする手順と実数 / 病院・クリニックの悪い口コミ対応|削除できる基準と返信の例文4つ / クリニックのMEO投稿の書き方